(平18.3.15裁決、裁決事例集No.71 505頁) | 公表裁決 ...
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。 ... イ 請求人は、平成13年2月日に死亡したF(以下「被相続人」という。 ... ロ 原処分庁は、相続した土地の評価額に誤りがあるとして、平成16年6月29日付で請求人に対し別表1の「更正処分等」 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/71/22/index.html
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合理的な理由があって厚生労働省令で定めている事由に該当している場合に限り、求人者の方は、 ... さらに詳しい情報を知りたい場合や相談を受けたい場合、求人事業所への紹介を希望する場合は、ハローワークで相談・紹介を行っておりますので、お気軽にどうぞ。 ...
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ネットからの求人広告を見て今日締め切りの求人募集の会社に1週間も前に履歴書を送付したのですが、その後の結果の知らせが未だに届きません。
この場合、催促のメールを送っても失礼にはならないのでしょうか?
今日その求人が載っていたサイトを覗いたら、またその会社の求人募集が出ていました。
これはもう書類選考で落とされたという意味ですよね。
しかし、面接の日時も不採用の通知も何も届かないということは、催促してもいいということですよね?
結果を知らせてくれないというのは何とも腹立たしいですね。
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